2020.03.23 | 外国人雇用
【お知らせ】在留資格認定証明書の有効期間について
新型コロナウイルスの影響が、外国人の認定申請にも影響が出ていますのでお知らせします。
家族滞在や就労ビザなど、外国から日本に呼ぶ場合に発行される「在留資格認申請証明書」ですが、通常認定がでてから入国までの期間は3か月以内ですので、それを過ぎると再申請となります。
しかしコロナウイルスの影響で、証明書はあるのに出国できない・入国できないなど有効期間はどうなるの?とご相談を受けています。それについて、出入国在留管理局より3月10日に、「在留資格認定申請証明書の有効期間を当面の間6ヶ月とする」と発表がありました。
ただし、”当面の間”ですので、今後の感染状況によりいつ変更があるかわかりません。
取り急ぎ、現在の状況をお伝えしていますがご不明な場合は、出入国在留管理局のHPか弊社までご相談ください。